車検で落ちない最低地上高(車高)の基準は?計測方法と注意点も解説

「車をカスタマイズしているが、車検をクリアできるか不安」「どういうところに気をつければ車検に通るか知りたい」とお困りではありませんか?

車検に合格するための基準の一つが最低地上高(車高)です。カスタマイズしていない車でも、サスペンションのスプリングがヘタって車高が下がってしまうことがあるので、注意が必要です。

この記事では、最低地上高(車高)の定義から、車検の基準、計測方法と注意点について解説します。

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最低地上高(車高)とは

最低地上高(車高)の定義

車高はあくまでも通称で、正式には「最低地上高(さいていちじょうこう)」といいます。

最低地上高は、車体の最も低い部分から地面までの垂直距離のことを指します。簡単に言えば、「クルマの一番低いところと地面の隙間」です。

普段の走行ではあまり意識しないかもしれませんが、車検においては非常に重要なチェック項目です。

なぜこの基準があるのか

最低地上高の基準は、車の安全性と実用性を確保するために設けられています。道路運送車両の保安基準第3条には「自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない」 と記載があります。

車の下側には、オイルパンやマフラー、排気系の部品など、多くの重要パーツがあります。もしこれらが地面に近すぎると、部品の破損・排気漏れ・走行トラブルの原因になってしまいます。実際にエキゾーストマフラーのタイコが衝撃で落ちてしまったという事例もあります。

また、最低地上高が適切に確保されていないと、走行中の安定性が損なわれたり、視認性が悪化したりする危険もあります。

車検に通るための最低地上高(車高)の基準は?

最低地上高は9cm以上が必要とされる

基本的に車の最低地上高は9cm以上が必要となります。「基本的に」としたのは、9cm以下であっても構わないとされる部分や、より高い車高が求められるケースがあるからです。
最低地上高の測定対象にならない部分
次の部分は、最低地上高を測るときに除外してよいとされています。

■サスペンションやブレーキの一部
タイヤとともに連動して上下するブレーキドラムの下端、サスペンションのロアアームなどの下端は測定対象から除外されます。

■マッドガードなどの樹脂製パーツの一部
マッドガードやエアダムスカート、エアカットフラップなど、フレキシブルな樹脂製のパーツも測定対象外です。
車高の高さが5cm以上あればよい部分
フロントタイヤとリアタイヤのホイールベース内であれば、一定の条件(※)の範囲にあり、最低地上高は9cm以上ではなく5cm以上あればよいとされています。

※一定の条件
・自動車の構造及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの
・自動車の構造及び保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている構造のもの
9cmよりも高さが求められるケースも
ホイールベースや、フロントタイヤより前、リアタイヤより後ろといったオーバーハングの長さによって求められる高さが異なってきます。ホイールベース、オーバーハングのそれぞれに高さを求めるための数式が用意されています。

■ホイールベースの内側の最低地上高を求める数式
「H=Wb・1/2・sin2°20′+4」

■オーバーハング部分について最低地上高を求める数式
「H=Ob・sin6°20′+2」

上記の数式においては、Hは必要になる最低地上高(cm)、Wbはホイールベース(cm)、Obはオーバーハングの長さ(cm)を示します。三角関数正弦の数値については、Sin2°20′=0.04、Sin6°20′=0.11を用います。

例えば、ホイールベースが300cmの車であれば、上記の数式にあてはめるとH=10cmになります。よって最低地上高は10cm以上必要ということになります。車高は9cm以上必要と説明されるケースが多いものの、厳密にはホイールベースなど車種によって異なることも覚えておきましょう。

車検時の最低地上高(車高)の測定条件

車検の前に、巻尺やゲージなどを使って車の最も低いところを測ることで最低地上高をチェックすることができます。道路運送車両の保安基準には、最低地上高を測る時は以下の条件であることが定められています。
測定する自動車は、空車状態とする
運転席はもちろん、誰も車に乗っていない状態にします。またラゲージルームやトランクルームに積まれている荷物もすべて降ろします。
測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする
タイヤの空気圧が低いと車高が下がってしまい正しい値を測定できないので、適正値に調整します。適正値は運転席のドアを開けたところに貼られているラベルや取扱説明書などで確認できます。
車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする
車種によってはサスペンションに車高調整機能が備わっていることもあります。仮にハイ、ノーマル、ローといった切り替え式であった場合は、ノーマルに合わせます。無段階に調整できるような場合は調整範囲のちょうど中間の高さになるようにして測ります。
測定する自動車を舗装された平面に置く
車は平らで舗装された場所に停めて測定するようにします。
測定値は1cm未満は切り捨てcm単位とする
巻尺などを使った測定結果は1cm未満を切り捨てます。例えば12.5cmであったなら、測定値は12cmです。

車高が原因で車検をパスしないケース

ディーラーなどで販売されている新車の状態であれば最低地上高が不足していることはありません。では、どのようなことが原因で最低地上高が基準を満たさず車検に不合格になってしまうのでしょうか。次のようなことが考えられます。
サスペンションのスプリングが劣化してヘタっているケース
車を支えるのはサスペンションのスプリングです。スプリングはバネ状のコイルスプリングのほか、板状のリーフスプリング、棒状のトーションバースプリングなどがあります。これらのスプリングが走行中の伸縮の繰り返しで劣化すると、車を支える力が弱くなり車高が下がってしまいます。

対策としては、車検の前に新しいスプリングと交換することが挙げられます。ちなみに同じように劣化するサスペンションのパーツにショックアブソーバーがありますが、こちらは劣化すると車の上下動を収束させる力は弱まるものの、車高下がりとは直接関係ありません。
チューニングやドレスアップでパーツを取り付けたり交換したケース
カーライフをより楽しみたいドライバーを中心に、車のチューニングやドレスアップは依然として人気ですが、車をカスタマイズすることで最低地上高が保安基準を満たさなくなることがあります。具体的にはエアロパーツの取り付け、サスペンションやエキゾーストマフラーの交換などです。

対策としては、アフターパーツを選ぶときは、車高への影響が保安基準をクリアできるかどうか、取り付ける前に確認することが考えられます。

車検時の最低地上高(車高)に関する注意点

車高が下がってフォグランプの位置も低くなったら要注意
車検では車高がチェックされますが、車高の変化が影響するものに、灯火類の高さがあります。とくに2006年1月以降に生産された車種について留意したいのが、フォグランプなどの「前部霧灯」の高さです。

保安基準の第121条には次のような基準があります。

・前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下
・下縁の高さが地上250mm以上

仮に車高が下がって、フォグランプの下端が地上から測って250mm以上でなくなってしまうと、車検には合格しないことになります。

また、フレキシブルな樹脂製のパーツは最低地上高測定の対象にならないと紹介しましたが、そのパーツにフォグランプが固定されていると測定対象になります。フォグランプなどが埋め込まれたエアロパーツを装着されている場合も要チェックです。

リフトアップで車高を上げてもプラス4cm以内であれば構造変更の必要がない

リフトアップは、4WDやSUVの車高を上げるカスタマイズです。本来であればリフトアップによって車の高さなどに変更が生じたときは、運輸支局または自動車検査登録事務所で構造等変更の検査を受けなければなりません。

ただし1995年(平成7年)から、パーツ取り付けによる軽微な変更については構造等変更に関する手続きが簡素化されています。高さについては±4cmの範囲であれば構造変更の必要がなくなりました。

加えて、取り付けた部品がストラット式ショックアブソーバーなど運輸省の定めた指定部品で簡易的取付、固定的取付の場合は届出の必要はありません。

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まとめ

この記事では、最低地上高(車高)の定義から、車検の基準、計測方法と注意点について解説しました。

チューニングやドレスアップなど車をカスタマイズして車高を下げた場合、また経年変化によって車高が下がってしまった場合、最低地上高が保安基準に満たないと車検に通すことができません。

また車高が下がったことで灯火類の位置が下がった場合も、車検に影響するので注意が必要です。車高が上がるリフトアップをおこなった場合は、一定の範囲内であれば、構造変更の届出が不要となっています。

車検を前にして、お車の車高について疑問や不安を抱えている方は最寄りのオートバックス各店までご相談ください。オートバックスでは車検の事前お見積りも承っています。ぜひご活用ください。

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「車検」と「点検・整備」の違いは?
車検とは安全・環境基準への適合を一定期間ごとに国が検査するものです。一方、点検・整備とは自動車ユーザー(自動車ユーザーから依頼した自動車整備取扱業者を含む)が必要な時(12ヶ月点検等)に自動車を点検し、その結果に応じて必要な整備を行うことをいいます。

なお、道路運送車両法では、日常点検および定期点検の実施が自動車ユーザーに義務づけられていることもお忘れなく。車検のみならず、点検・整備も自動車ユーザーの義務なのです。
どうして車検が必要なの?
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