親子間での車の名義変更のやり方!書類や税金、別居中の手続きを解説

親子間で車を譲渡する場合、「車検証」「自賠責保険」「任意保険」などの名義変更が必要です。親が高齢になったり、生活環境が変わったりと、名義変更の理由はさまざまです。

とくに別居している場合は、手続きや必要書類がやや複雑になることも。また、任意保険の等級が引き継がれるかどうかも気になるところです。

この記事では、親子間で車を譲渡する際の名義変更の流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

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車の名義を変更する際にはいくつかの手続きが必要

車の所有権を譲り渡した場合、車の名義変更の手続きが必要です。

まず必要なのは、車検証上の所有者名義を変更する手続きです。道路運送車両法第13条により義務付けられているこの手続きは、原則的に所有者が変わってから15日以内に、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会事務所などの窓口で行う必要があります。

定められた期間内に名義変更を行わないと、納税や保険金の支払い手続きなどで問題が発生する可能性があるので注意しましょう。

このほか、自動車保険でも名義変更の手続きが必要となります。自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類がありますが、必要書類を用意して送付したり、電話で連絡したりすることで名義変更の手続きが可能です。

車の名義変更は親子間でも必要

同居・別居にかかわらず、親子間の譲渡でも車の名義変更は必要です。

なお、同居の親から子供に自動車保険を譲渡する場合、任意保険の契約における「記名被保険者」(車を主に運転する人)の高割引率の等級を引き継ぐことで、子供は支払う保険料を抑えることができます。一方、別居の場合、記名被保険者の名義変更と等級の引き継ぎはできないので注意しましょう。

親子間の車の名義変更でやること

親子間で車を譲渡する際は、3つの名義変更が必要です。単に車検証を変えるだけではなく、自賠責保険や任意保険も忘れずに手続きを行いましょう。

1. 車検証の名義変更

運輸支局での手続きが必要です。新しい所有者(譲り受ける側)の名義に変更することで、正式に車の所有者が切り替わります。

2. 自賠責保険の名義変更

自賠責保険は「強制保険」と呼ばれ、すべての車に加入が義務づけられています。所有者が変わる場合は、必ず保険会社または代理店で名義変更の手続きを行ってください。

3. 任意保険の名義変更

任意保険は、自賠責保険でカバーできない損害を補償する重要な保険です。事故やトラブル時にしっかり補償を受けるためにも、保険会社に連絡し、名義変更と必要であれば等級の引き継ぎも相談しましょう。

親子間で車検証の名義変更をする場合の必要書類と手続きの流れ

車検証の名義変更を行う際に必要な書類と手続きは、普通車と軽自動車で少し異なる部分があります。ここでは、車検証の名義変更を親子間で行う場合の必要書類と、手続きの流れについて解説します。

親子間で車検証の名義変更をする場合の必要書類(普通車の場合)

普通車の車検証の名義変更は、正式には「移転登録」といいます。親子のうち、車の新所有者が新使用者であり、その本人が名義変更を行う際には、実印とともに下記の書類が必要です。

■新所有者が普通車の名義変更を行う場合に必要な書類

必要書類 内容 準備
移転登録申請書 新所有者(※1)が実印を押したもの 新所有者
(※1)
委任状 旧所有者(※2)が実印を押したもの 旧所有者
(※2)
印鑑登録証明書 発行後3ヶ月以内のもの 新所有者・旧所有者
自動車検査証(車検証) 旧所有者
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 新所有者
自動車保管場所証明書(車庫証明書) 警察署で発行から概ね1ヶ月以内のもの(車を新たに保管・使用する場所が変わる場合は必要) 新所有者
譲渡証明書 旧所有者が実印を押したもの 旧所有者
手数料納付書 所定の手数料印紙を貼付したもの 新所有者
(※1)

※1 旧所有者が名義変更を行う場合は旧所有者となる。
※2 旧所有者が名義変更を行う場合は新所有者となる。

このほか、旧所有者の住所が提出書類の記載と異なる場合には、旧所有者が住民票など、住所のつながりを証明する書類を用意する必要があるので注意が必要です。

車庫証明は別居している親子のみ必要

親子で住民票上の住所が同じ場合(同居)には、車庫証明は不要です。ただし、別居している場合はもちろん、同じマンション内であっても部屋番号が異なる場合や、車検証に記載されている住所と現在の住所が違う場合には、車庫証明が必要になります。

車庫証明の取得には一定の日数がかかるため、名義変更の手続きをスムーズに進めるためにも、早めの準備を心がけましょう。

親子間で名義変更をする場合の必要書類(軽自動車の場合)

軽自動車の名義変更は普通車より簡略化されており、下記の書類が必要です。

申請者が新使用者以外の場合は、「申請依頼書」が必要ですが、それ以外は必要書類に大きな差異はありません。また、普通車と異なり、車庫証明書や実印も不要です。

■軽自動車の名義変更に必要な書類

必要書類 内容 準備
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 新所有者
使用者の住所を証する書面 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)あるいは印鑑登録証明書のいずれか1点 新所有者
自動車検査証変更記録申請書 新所有者
自動車検査証(車検証) 旧所有者
車両番号標(ナンバープレート) 管轄が変更となる場合に必要 旧所有者

 

自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できます。軽自動車税(種別割・環境性能割)に関する申告書は、自動車検査登録所に隣接する税窓口で入手可能です。

車検証の名義変更を親子間で行う場合の手続きの流れ

車検証の名義変更を親子間で行う場合の手続きは、普通車の場合、下記の流れで行います。

<普通車の車検証の名義変更の手続き>

  1. 名義変更に必要な書類を準備する
  2. 管轄の運輸支局などの窓口へ行く
  3. 自動車検査証変更記録書と手数料納付書を窓口で入手する
  4. 手数料印紙を購入し、移転登録申請書を作成・提出する
  5. 名義変更された車検証を受け取る
  6. 併設された自動車税事務所で自動車税を申告する

軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室へ行くことになります。

<軽自動車の車検証の名義変更の手続き>

  1. 名義変更に必要な書類を準備する
  2. 管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口へ行く
  3. 自動車検査証変更記録申請書を窓口で入手し、作成・提出する
  4. 名義変更された車検証を受け取る
  5. 併設された税窓口で自動車税を申告する

なお、地域によっては管轄の警察署に、自動車保管場所届出書の届出が必要な場合もあります。

親子間で自動車保険の名義変更をする場合の必要書類と手続きの流れ

親子間で自動車保険の名義変更を行う場合は、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。

ここでは、親子間における自動車保険の名義変更時の必要書類と手続きの流れについて解説します。

親子間で自賠責保険の名義変更をする場合の必要書類

自賠責保険は、交通事故による被害者救済を目的として、すべての車が加入することが義務付けられている保険のため、「強制保険」ともいわれます。自賠責保険は車に紐付く保険のため、親子間で車を譲渡して、自賠責保険だけ譲渡しないということはできません。

ですから、名義変更では車の新所有者に自賠責保険契約の権利を譲渡することになります。自賠責保険の名義変更(権利譲渡)の手続きには、以下のような書類が必要です。

■自賠責保険の名義変更(権利譲渡)に必要な書類

必要書類 内容
自賠責保険証明書
自動車損害賠償責任保険承認請求書
権利譲渡にかかわる確認書 書類の名称は保険会社によって異なる
自動車検査証(車検証)、本人確認書類のコピー 権利譲渡確認のため譲渡人の本人確認が必要

 

また、旧所有者(譲渡人)と新所有者(譲受人)の両方の印鑑が必要です。詳しくは、加入中の保険会社に問い合わせてみてください。

親子間で任意保険の名義変更をする場合の必要書類

任意保険は、自賠責保険では補償されない運転者自身のケガや車の修理代などを補償する保険です。任意保険には、3種類の名義があります。

■任意保険の名義

名義 役割 内容
記名被保険者 車を主に運転する人 任意保険の補償対象の中心となる
保険契約者 任意保険の契約をする人 保険料を支払う
所有者 車検証上の車を所有する人 -

 

任意保険で、これらの名義を変更するときには、すべて手続きが必要です。

なお、別居の親子間では、任意保険の名義変更はできません。別居の親子間で車を譲渡した場合、新所有者が任意保険に新たに加入し直す必要があります。

ちなみに、同居している親子間は、任意保険の名義変更ができます。場合によっては、保険等級の引き継ぎも可能です。

任意保険の名義変更には、主に下記の書類が必要です。

<任意保険の名義変更時に必要な書類>

  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 車検証
  • 現在の保険証券

保険会社によっては必要書類が異なる場合もあるため、名義変更の際には加入する保険会社に問い合わせ、必要な書類を確認するようにしましょう。

自動車保険の名義変更を親子間で行う場合の手続きの流れ

親子間で自動車保険の名義を変更する場合は、下記のように手続きを行います。

<自動車保険の名義変更の手続き>

  1. 名義変更に必要な書類を準備する
  2. 加入する保険会社に問い合わせる
  3. 送付された書類に必要事項を記入して提出する

保険会社によっては、電話で完結する場合もあるので、加入する保険会社に確認するようにしてください。

親子間の車の名義変更時の注意点

別居・同居に限らず、親子間で車の名義変更をする場合には、いくつか気をつけたいことがあります。ここでは、親子間の車の名義変更時の注意点について解説します。

親子間の車の名義変更でも税金がかかるケース

親子間であっても、車の名義変更時に税金が発生する場合があります。主に関係するのは、環境性能割と贈与税の2つです。

環境性能割

車の取得時にかかる税金で、無償で譲り受けた場合でも課税されることがあります。

税額は車の燃費性能に応じて決まり、たとえば電気自動車やプラグインハイブリッド車は非課税です。また、車の取得価額が50万円以下の場合も課税されません。

普通車・軽自動車ともに対象です。

贈与税

名義変更によって車を贈与したと見なされる場合、条件によっては贈与税が発生します。

ただし、以下のようなケースでは課税されません。

  • 日常生活に必要な範囲の贈与
  • 贈与を受けた年の合計額が110万円以下

親子間でも「無税ですべて済む」とは限らないため、事前に確認しておくと安心です。

別居中の親子の場合は住所変更も必要

親子で別々に暮らしている場合、名義変更とあわせて住所の変更も行う必要があります。これは、車の所有者に対して自動車税の納税通知書が送られるためです。

たとえば、別居している親の名義のままにしておくと、親のもとに納税通知が届き、支払いの手間や連絡ミスなどのトラブルが起こる可能性があります。

車検切れの普通車は名義変更不可

親子間で車の譲渡に伴う名義変更をする際、車検が切れている普通車の場合は、そもそも手続きを進めることができません。親や子供が車に長期間乗っておらず、気づいたら無車検状態になっていた場合には、まず車検に通す必要があります。

無車検車は公道での走行ができないため、仮ナンバーを取得したり、車の引き取りサービスに依頼したりして車検を通しましょう。なお、軽自動車は車検切れであっても、名義変更は可能です。

車検切れについては、下記の記事もご覧ください。

所有者死亡の場合は相続手続きが必要

普通車の旧所有者が死亡し、その車を譲渡する場合、まずは相続手続きが必要です。この場合、車はいったん相続人全員の共有財産となり、誰が相続するのかを話し合います(遺産分割協議)。

相続人が決定したら、普通車の場合は車検証や戸籍謄本のほか、遺産分割協議書などの書類を用意し、名義変更手続きを行います。なお、軽自動車の場合、遺産分割協議書は不要です。

名義変更を行わないと相続人の財産として認められない上、保険金の支払いが行われない場合もあるので注意してください。

親子間で譲渡された車の買取はオートバックスカーズに依頼しよう

親子間で車を譲渡する際には、車検証上の所有者や自動車保険の契約者などの名義に関して、変更手続きが必要です。必要な書類を集め、できるだけ早く手続きするようにしましょう。

もし親から相続した自動車を手放すことを検討している場合には、複数の見積もりを取って比較したり、信頼する車買取業者に買い取ってもらったりすることをおすすめします

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