登録・自賠責保険・任意保険について解説!

特定小型原付は「ナンバープレート取得」「自賠責の加入」が必須、任意保険の加入が推奨となっておりますので、その方法について解説!

1.ナンバープレート取得

特定小型原付で公道を走る場合、ナンバープレートの取得は必須です。必ず取得しましょう。取得は「市区町村の役場」で行うことができ、混雑さえなければ30分程度で完了いたします。

ここからは必要書類などをご紹介しますが、様々なエリアでの話を聞くと「エリアによって必要書類が違う」ということがありました。ご自身で登録に行く際は、事前に管轄の役所へ確認連絡をすると確実です。

☆必要書類

・販売証明書
車体に同梱されていることがほとんど、購入者欄などご自身で記入しなければならないところがあるので事前に記入しておくとスムーズ

・本人確認書類
免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認が必要となるので忘れずに

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
当日役所内で書いてもいいですが、事前にダウンロードできる役所が多いので事前記入しておくとスムーズ

申請が完了するとほどなくナンバープレートと標識交付証明書を貰えます。ナンバーはちょっと小さめのナンバープレートになっております。この二つは廃車時に必要になりますので無くさないようにしてください。また、エリアによっては「運転時は標識交付証明書を常に携帯してください」と記載があるので、運転時に携帯できるようにしてください。

ナンバープレートを車体に取り付けて登録は完了となります。

※注意※
一部エリアで「役所でもらったボルトナットを使ってナンバーを付けようとしても穴のサイズが合わず取付ができなかった」という事例を聞いております。これは「通常の原付用ボルトナットを間違えて渡してしまった」パターンや「そもそも特定小型原付用のボルトナットを用意していない」パターンなどがあります。合うサイズのボルトナットを貰えなかったら、ご自身で用意するしかありません。改善してほしいですね。

※出典:警察庁ウェブサイト

2.自賠責保険の加入

ナンバープレートを取り付けたら、次は自賠責保険の加入が必要です。
金額は以下のようになります。

2024年11月現在の金額(離島以外の地域)

2024年4月から自賠責保険に「特定小型原付」の車種区分が創設されております。

自賠責保険の加入は、保険代理店はもちろんコンビニなどでも加入ができます。加入が完了すると証書とステッカーがもらえます。ステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。

なお、保険証書は運転する際は携帯必須です。

出典:国土交通省ウェブサイト

3.任意保険について

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※保有の試乗機は店舗により異なりますので、WEBサイトよりご確認ください。

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※対応可能エリアは店舗により異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

取扱店舗はHPよりご確認ください。

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