車検は県外でも受けられる!条件と必要なものを解説

自家用乗用車は、新車登録後初の車検を3年後に、それ以降は2年ごとに受ける必要があります。この制度において、自分が住民登録しており、現在居住している県以外の都道府県でも車検を受けられることを、知らない人も意外に多いのではないでしょうか。

ただし、県外で車検を受けるには、いくつかの条件がある点に注意しなければなりません。また、県外での車検に臨む際には、必要となるものを忘れないようにしたいところです。

この記事では、車検を県外で受ける際の条件と必要なものを解説します。

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車検を県外で受けるための条件

車検を県外で受ける条件としては、継続検査であることと自動車税(種別割)の納税証明書を持っていることが挙げられます。ここでは、車検を県外で受ける条件について解説します。
継続検査であること
継続検査とは、車検証(正式名称:自動車検査証)の有効期間が満了したあとも、引き続きその車を使用する場合に受ける検査のことで、一般的に「車検」を示すものです。

車検を県外で受ける場合には、この継続検査であることが条件といえます。言い換えれば、一度もナンバー登録(軽自動車は届出)していない新車を初めて公道で走らせたり、一時抹消登録した中古車を再び公道で走らせたりする際の「新規検査」は原則として県外では受けられません。

なお、ナンバープレートの変更をしていなくても、車検を県外で受けることはできます。
自動車税(種別割)の納税証明書があること
車検を県外で受ける条件として、自動車税(種別割)の納税証明書を持っていることが挙げられます(※軽自動車は「軽自動車(種別割)」の納税証明書)。

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課税される税金です。普通自動車は都道府県から、軽自動車は市区町村から納税通知書が4月1日時点の住所に送付され、5月末~6月にかけて納付します。

近年は電子化が進み、自動車税(種別割)の納付状況をオンライン上でチェックできる「車両継続検査実施可否判断システム」が導入されているため、通常は車検時に納税証明書を提出する必要はありません。

しかし、県外で車検を受ける場合には、自動車税(種別割)を納めているかどうかがわからないため、その証明書を他の都道府県で示す必要があるのです。

車検を県外で受けられないケース

状況によっては車検を居住する都道府県以外で受けられないこともあるので、注意しましょう。ここでは、車検を県外で受けられないケースについて解説します。
新規検査・構造等変更検査であること
前述のとおり、新規検査については、原則として県外で受けることができません。新規検査は、住民票がある居住地を管轄する都道府県の運輸支局や、自動車検査登録事務所で行うのが一般的です。

また、車の長さや幅のほか、車体の形状やエンジン型式などを変更した場合に必要となる「構造等変更検査」についても県外での実施は不可となっているので、注意が必要です。
納税証明書などの書類が手元にない
車検を県外で受けられない可能性があるケースとして、前述の納税証明書などの必要書類が手元にないことが挙げられます。

現在は電子化が進んだことによりオンライン上で納税状況を確認できるため、一般的には、車検における納税証明書の提示は不要です。ただし、県外で車検を受けたり、納付直後だったりして納税状況の確認が取れない場合は、紙の納税証明書の提示を求められることがあるでしょう。

県外での車検に必要な書類について、詳しくは後述します。
税金を滞納している
自動車税(種別割)の税金を期限内に納めておらず滞納しているケースも、車検を県外で受けられないので注意してください。

ちなみに、自動車税(種別割)を滞納すると日割りで延滞金が生じます。納付期限から20日以内には、各自治体税事務所から督促状が届くことになるでしょう。督促状が届いても納付しない場合は、財産が差し押さえられる可能性があります。

車検を県外で受ける際の注意点

車検を県外で受けるときには、書類の手続きや準備などに関して気をつけなければならないことがあります。ここでは、車検を県外で受ける際の注意点について解説します。
車検証上の住所は15日以内に変更しておく
急な転勤に伴う引越しなどによって車検を県外で受ける際の注意点として、前もって車検証などの住所変更をしておくことが挙げられます。

県外で車検を受けることになったときに、住民票を移す「住所変更」を行っていなくても、自動車税(種別割)納税証明書があれば、車検の手続きとしては問題ありません。

ただ、そもそも車検証における住所などの記載事項は、変更があった場合に15日以内の変更登録を行う必要がある点に注意しましょう。このルールは道路運送車両法によって規定されており、期限内の変更登録手続きを行わないと、罰金を科せられる可能性があります。

また、4月1日時点で車検証上の住所が変更されていないと、自動車税(種別割)の納税通知書が以前の住所に届きます。これにより、自動車税滞納のリスクも生じかねません。

そのため、引越しで住民票の住所を変更する際に、運転免許証や車検証のほか、自賠責保険証明書など各書類の住所変更も同時に行っておくと安心です。手続きは、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で行いましょう。

なお、オートバックスカーズでは一部店舗を除き、住所変更手続きに必要な書類のご案内や、行政書士への手続きの取次を行っています(官公署へ提出する書類の作成そのものは、提携する行政書士が実施)。依頼方法や費用については、最寄りの店舗までお問い合わせください。
納税証明書を紛失した場合は前住所の自治体に再発行を依頼する
自動車税(種別割)の納税証明書を紛失した場合は、前に居住していた自治体に再発行を依頼するのも、車検を県外で受ける際の注意点です。

そもそも、自動車税(種別割)の納税証明書は、毎年5月に届く「自動車税(種別割)納税通知書」の一部です。金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納める際に、領収印を押されて切り離され「控え」として渡される右端部分なので、紛失してしまうことも少なくないでしょう。

また、スマートフォン決済の場合にはオンラインで完結してしまうため、紙の納税証明書自体が発行されません。

納税証明書の再発行は、自動車税(種別割)なら都道府県税事務所、軽自動車税(種別割)は市区町村の役所・役場窓口で依頼します。日数はかかるものの、郵送で依頼することも可能なので、窓口を訪ねる時間がない場合には、前住所の自治体に問い合わせてください。

県外での車検に必要なもの

県外での車検において必要なものは、下記のとおりです。

<県外での車検に必要なもの>
・車検証(正式名称:自動車検査証)
・自動車税(種別割)納税証明書
・自賠責保険証明書(正式名称:自動車損害賠償責任保険証明書)

ちなみに、県外での車検時に、車検証に記載されている住所を変更する場合には、新しい住所の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)と車庫証明(証明日から概ね1ヶ月以内のもの)も必要になります。

県外での車検に関する相談ならオートバックスへ

急な転勤に伴う引越しで、県外で車検を行うことになったとしても、継続車検で自動車税(種別割)の納税証明書を持っていれば実施可能です。ただ、住民票や車検証などの住所を変更しておいたほうが望ましいといえます。

住所変更の手続きは自分で行えるものの、平日日中に運輸支局へ足を運ぶなどの手間がかかります。多忙な人は、各種書類の住所変更について安心して相談できる業者へ委ねたいところです。

オートバックスは全国に店舗を持ち、車検や関連書類の手続きにも対応しています。車検の早期予約やアプリ会員向けの割引サービスなどが利用できるため、お得に車検を受けられるメリットもあります。さらに、オートバックス車検を受けた方限定で、24時間対応のロードサービスである「オートバックス安心いつでも補償」にも加入可能です。

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