カンタン予約・お店で待たない!
この第八条第一号とは「申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき」です。すなわち、車検証上の所有権がなかったり、車検証が有効期限を過ぎていて効力がなかったりした場合は、名義変更ができません。
車検切れの車を名義変更する場合は、再び車検に通すことが求められます。海外赴任や長期入院などの理由で、車検切れの車をそのまましばらく使わない場合には、車の名義変更と一時抹消登録を同時に行う「移転抹消登録」の手続きが必要です。移転抹消登録について、詳しくは後述します。
なお、軽自動車は普通車と異なり、車検切れでも名義変更できるのが特徴です。車検が切れたままの車の使用を一時的に中止する場合は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という手続きを行うことになります。このタイミングで同時に名義変更する際は、最寄りの軽自動車検査協会事務所へ問い合わせましょう。
移転抹消登録を行う際の必要書類は、新しい所有者が申請する場合、主に下記のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 準備する側 旧所有者 |
準備する側 新所有者 |
|---|---|---|---|
| 移転抹消登録申請書 | 新所有者が実印を押したもの | - | 〇 |
| 委任状 | 旧所有者が実印を押したもの | 〇 | - |
| 印鑑登録証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | 〇 | 〇 |
| 自動車検査証(車検証) | 〇 | - | |
| 譲渡証明書 | 旧所有者が実印を押したもの | 〇 | - |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙を貼付したもの | - | 〇 |
| ナンバープレート(自動車登録番号標) | 〇 | - |