車の所有者と使用者が違う場合の注意点は?名義変更の方法も解説

車の所有者と使用者が違う場合は基本的に問題がないものの、売却や保険加入の際などは注意しなければなりません。名義変更の方法についても解説します。

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車の所有者と使用者が違う場合の注意点は?名義変更の方法も解説

車検証(自動車検査証)には「所有者」欄と「使用者」欄が設けられており、記載された名前が異なる場合があります。仮に所有者と使用者の名義が異なる場合、どのような問題があるのでしょうか

また、所有者と使用者を同一にするための名義変更の手続きや必要書類についても知っておきたいところです。

この記事では、車の所有者と使用者が違う場合に注意すべき点と、名義変更の方法について解説します。

車の所有者と使用者が違う場合とは?

「車の所有者と使用者が異なる」とは、どういったケースが考えられるのでしょうか。ここでは、車の所有者と使用者が違う場合について解説します。

ディーラーローンで購入した場合

車の所有者と使用者が違う場合は、カーディーラーとローン会社が提携して提供する「ディーラーローン」で車を購入した場合が該当します。このような場合、車の所有権が留保され、車検証上の所有者はカーディーラーやローン会社となる傾向があります。

なお、車のローンには銀行などの金融機関による「銀行系ローン」もあります。銀行系ローンで購入した場合、購入者本人が所有者として設定されるのが一般的です。銀行系ローンは売却も自由に行えるなど、その違いについて認識しておきたいところです。

親族・友人など他人所有の車を運転する場合

親族名義の車を使用する場合も、所有者と使用者が異なる代表的なケースです。具体的には、親が購入・所有している車を、同居していたり一時的に帰省したりした子供が使用する場合が挙げられます。

また、友人・知人が所有する車を譲り受けて間もないケースも、これに該当するでしょう。

車の所有者と使用者が違う場合の注意点

車の車検証上の所有者と使用者が異なっても基本的には問題がありません。しかし、いくつか気をつけなければならないこともあります。ここでは、車の所有者と使用者が違う場合の注意点について解説します。

使用者は勝手に売却・廃車にできない

車検証上の所有者と使用者が異なる場合、車の使用者は勝手に売却したり、廃車にしたりできない点に注意が必要です。ローン会社などに所有権がある車を勝手に売却した場合には、横領罪などの罪に問われるおそれがあります。

なお、知人に譲り受けた車や故人が所有していた車などを廃車にしたい場合には、所有者の名義変更と一時抹消登録を同時に行う「移転抹消登録」を行うことになります。

ローン完済後に所有権解除の手続きが必要になる

車の所有者と使用者が違う場合は、ローン完済後でも所有権解除の手続きが必要である点にも注意したいところです。所有権はローンを払い終えたからといって自動で解除されるものではなく、使用者がローン会社に依頼しなければなりません。

車の所有権解除については、下記の記事もご覧ください。
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自動車保険の加入・補償時のリスクがある

車の所有者と使用者、契約者の関係性によっては、自動車保険への加入・更新を断られたり、補償制限されたりする「引受制限」がかかることがあるので注意が必要です。

自動車保険の引受制限がかかるのは、具体例として別居の親族や知人などが所有者になっている場合です。また、自動車保険加入時には所有者と契約者のほか、車を主に運転する「記名被保険者」を申告する必要があります。

この記名被保険者が万が一、実際の使用者と異なる場合、事故に遭ったときなどに告知義務違反として保険会社から補償を受けられないリスクがあるのです。

また、自動車保険の「運転者限定特約」によって運転者の範囲を限定すると、その範囲に含まれない別居の親族や知人などが運転して事故に遭った場合、補償対象外になるかもしれません。

所有者に対して納税通知書が届く可能性がある

車の所有者と使用者が違う場合の注意点として、所有者に対して納税通知書が届く可能性があることにも気をつけたいところです。

自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として4月1日時点での車検証上の所有者に届きます。車を売却・譲渡しても、名義変更が3月31日までに行われていない場合には、元の所有者に納税通知書が届くのです。

なお、ローン返済中で所有権留保の状態の際には、納税通知書は使用者に届く仕組みになっています。

車の名義変更の方法

車の名義変更(正式名:移転登録)は、どのように手続きすればいいのでしょうか。ここでは、車の名義変更の方法について解説します。

自分で手続きする場合

車の名義変更を自分で手続きする方法については、普通車の場合、下記のとおりです。

<名義変更手続きを自分で行う方法(普通車の場合)>
1. 名義変更に必要な書類を準備する
2. 管轄の運輸支局の窓口へ行く
3. 移転登録申請書・手数料納付書を窓口で入手し、印紙を購入する
4. 移転登録申請書を作成・提出する
5. ICタグの記録情報が更新された電子車検証と自動車検査証記録事項を受け取る
6. 併設された自動車税事務所で自動車税を申告する

現在は車検証の電子化により、窓口での申請ではなく「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を使ったオンライン申請も可能です。ただし、ナンバープレート(自動車登録番号標)に変更がある場合は、車を持ち込む必要があります。

なお、車検証の券面には、所有者の氏名・住所が表示されていません。表示されていない事項は「自動車検査証記録事項」で確認できますが、同書類の窓口配布は2027年12月末をもって終了することになっています。

業者へ依頼する場合

車検証上の所有者の名義変更(ICタグの記録情報書き換え)は、カー用品店やカーディーラー、行政書士事務所などの業者に代行してもらうことも可能です。代行を依頼した場合、下記のようなメリットがあります。

<車の名義変更を業者に依頼するメリット>
・平日日中に運輸支局などへ足を運んだり、自分でオンライン申請したりする手間がかからない
・経験豊富なプロが手続きを行うため、不備なくスムーズに行われる

必要書類を手渡し(または送付)すれば、あとはメールや書類のやりとりだけで概ね完了です。数日~1週間程度かかると見込んでおくといいでしょう。

なお、代行依頼の場合は1万5,000円~数万円程度かかる点には注意が必要です。名義変更手続きに必要な書類のご案内や、行政書士への手続きの取次を行っています(官公署へ提出する書類の作成そのものは、提携する行政書士が実施)。

依頼方法や費用については、最寄りの店舗までお問い合わせください。

車の名義変更の必要書類

車の名義変更の際には、新旧所有者がそれぞれでいくつかの書類を用意する必要があります。必要な書類は、主に下記のとおりです。

■名義変更を行う場合に必要な書類(普通車の場合)

※1 旧所有者が名義変更を行う場合は旧所有者となる。 ※2 旧所有者が名義変更を行う場合は新所有者となる。

書類名 内容 準備する側
旧所有者
準備する側
新所有者
移転登録申請書 新所有者(※1)が実印を押したもの -
(※1)
-
(※1)
委任状 旧所有者(※2)が実印を押したもの
(※2)

(※2)
印鑑登録証明書 発行後3ヶ月以内のもの
自動車検査証(車検証)   -
自動車税(環境性能割・種別割)申告書   -
自動車保管場所証明書(車庫証明書) 警察署で発行から概ね1ヶ月以内のもの(車を新たに保管・使用する場所が変わる場合は必要) -
譲渡証明書 旧所有者が実印を押したもの -
手数料納付書 所定の手数料印紙を貼付したもの -
(※1)

(※1)

■新所有者が名義変更を行う場合に必要な書類(軽自動車の場合)

書類名 内容 準備する側
旧所有者
準備する側
新所有者
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書  
使用者の住所を証する書面 使用者の住所を証する書面 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)あるいは印鑑登録証明書のいずれか1点 ‐ 〇
自動車検査証変更記録申請書  
自動車検査証(車検証)  
車両番号標(ナンバープレート) 車両番号標(ナンバープレート)
名義変更に必要な書類については、下記の記事もご覧ください。
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名義変更に関する相談ならオートバックスへ

車の車検証上の所有者と使用者が異なっても基本的には問題がありませんが、売却・廃車の際などには不具合が生じる可能性があります

名義変更の手続きは運輸支局・軽自動車検査協会へ赴くか、オンライン申請する方法があるものの、平日の日中に行う手間がかかったり、書類の不備でやり直す手間がかかったりするかもしれません。仕事や家庭の事情でなかなか時間が確保できない人は、ある程度の費用をかけてでも業者に名義変更手続きの代行を依頼するのが、確実かつ安心です

なお、車の売却を伴う名義変更の際には、複数業者に見積もりを依頼した上で、信頼と実績のある買取業者を選ぶことが大切なポイントです。オリコン顧客満足度®ランキング 車買取会社 「担当者の接客力」で6年連続No.1の評価を受けているオートバックスカーズは、安心していただける車買取を実施しております。

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