廃車手続きに必要なものとは?手続き方法と普通自動車・軽自動車の違い

廃車手続きは、使わなくなった車の登録情報を抹消する手続きのことです

事故や災害で壊れてしまった車を解体して廃車にする場合や、海外赴任や長期入院などで一時的に廃車にする場合には、廃車の手続きは異なるのでしょうか。また、廃車手続きにはどのようなものが必要なのかも気になるところです。

この記事では、廃車手続きに必要なものと手続き方法を、普通自動車と軽自動車のそれぞれの場合について解説します。

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廃車手続きとは、使用しない車の登録を抹消すること

廃車手続きとは、道路運送車両法にもとづいた検査・登録制度において、使用しなくなった車の登録情報を抹消する手続きのことを指します。

そもそも公道を走るすべての車の情報は、国によって登録・管理されており、この登録によって、ユーザーは車の所有権を国から証明され、なおかつ所有権が保護される仕組みとなっています。

廃車手続きによって、国や地方自治体に納める自動車税や自動車重量税の課税対象外とするだけでなく、場合によっては還付金を受け取ることが可能となるのです。

なお、普通自動車と軽自動車では、廃車手続きに必要な書類や手続きの方法が異なるので、注意が必要です。

普通自動車の廃車手続き

普通自動車の廃車手続きには、いくつか種類があります。ここでは、普通自動車の廃車手続きについて解説します。

永久抹消登録

永久抹消登録は、車が災害や火災などで失われたり車を解体したりしたとき、登録を抹消して完全に廃車にする手続きです。この永久抹消登録の手続きを行うと車は新規登録できず、「乗り物」として二度と使用できなくなります。

また、永久抹消登録によって、自動車税や自動車重量税といった税金を課される対象から除外され、自動車重量税の還付対象にもなります。

ちなみに、使わなくなった車を物置として転用したり、オブジェとして飾ったりする場合にも、永久抹消登録が必要です。

一時抹消登録

一時抹消登録は、海外赴任や長期入院など、一時的に車を使用しない場合に行う手続きです。

一時抹消登録手続きを行うと課税対象ではなくなりますが、再び車を使用する際には「中古新規登録」が必要となります。自動車税や自動車重量税といった税金も一時的にかからなくなりますが、自動車重量税の還付を受けることはできません。

永久抹消登録は車を乗れる状態にして保管できませんが、一時抹消登録は車のナンバープレートを取り外すだけで車を保有しておけるので、再び使用する見込みがある場合に有効な手続きといえます。

解体届出

一時抹消登録を行った車を解体して永久抹消登録する場合には「解体届出」を提出してください。解体届出手続きを一度行った場合、その車を再び登録することはできなくなります。

輸出抹消仮登録

輸出抹消仮登録とは、車を輸出する際に必要な手続きです。「日本で使っていた車を海外赴任先でも使いたい」といった場合に必要となります。

なお、一時抹消登録を行った車の場合には、輸出抹消仮登録ではなく「輸出予定届出」が必要です。

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きは、普通自動車といくつか異なる点があります。ここでは、軽自動車の廃車手続きについてご紹介します。

解体返納

解体返納は、軽自動車が災害や盗難で使用できなくなったり、軽自動車を解体したりして登録を抹消する際の手続きです。解体返納は、普通自動車における永久抹消登録にあたります

この手続きを行うことで、軽自動車は二度と公道で使用できなくなります。

一時使用中止

一時使用中止は、普通自動車の一時抹消登録にあたるもので、軽自動車を一時的に使用しない場合に行う手続きのことです。

この手続きを行うと、ナンバープレートを取り外して車を保有したまま、車に対する課税を一時的に停めることができます。新規登録手続きは必要になるものの、新たなナンバ―プレートをつけて公道を走行することも可能です。

解体届出

一時使用中止の手続き後、軽自動車を解体して完全に廃車にする場合には「解体届出」を提出する必要があります。解体届出手続きを行った軽自動車は、再び登録することはできません。

輸出予定届出証明書交付申請

軽自動車を輸出する場合、「輸出予定届出証明書交付申請」が必要です。輸出する予定だった車が輸出されなかった場合には、「輸出予定届出証明書返納届出」の手続きが別途必要となります。

廃車手続きに必要なもの

廃車手続きに必要なものは、普通自動車と軽自動車で異なります。ここでは、それぞれの廃車手続きにおける必要なものについて解説します。

普通自動車の廃車手続きに必要なもの

普通自動車を廃車にする際には、手続きによって必要なものが若干異なるので注意してください。例として、永久抹消登録と一時抹消登録については、次のようになっています。

普通自動車の永久抹消登録に必要なもの

永久抹消登録の際には、下記の書類などが必要です。

■普通自動車の永久抹消登録に必要なもの

必要な書類などの名称 内容
永久抹消登録申請書 ・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
・移動報告番号(自動車リサイクル券番号)、解体報告記録の日付、振込先口座番号、電話番号などの記載が必要
自動車登録番号標(ナンバープレート) 前後2枚が必要
自動車検査証(車検証)
手数料納付書 手数料は無料
所有者の印鑑登録証明書 発行されてから3ヶ月以内のもの
実印 所有者本人申請の場合に必要
所有者の委任状 代理人に依頼する場合に必要、所有者の実印を押印

■永久抹消登録申請書(第3号様式の3)

このほか、車検証上に記載される所有者の氏名・住所に変更がある場合、廃車手続きまでの変遷が確認できる住民票などの書類が必要となります。

また、自動車重量税の還付申請は、永久抹消登録申請と同時に行わなければならないので注意してください。

普通自動車の一時抹消登録に必要なもの

一時抹消登録の際には、下記の書類などが必要となります。

■普通自動車の一時抹消登録に必要なもの

必要な書類などの名称 内容
一時抹消登録申請書 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
自動車登録番号標(ナンバープレート) 前後2枚が必要
自動車検査証(車検証)
手数料納付書 自動車検査登録印紙(350円分)を貼付、キャッシュレス決済する場合はその旨を記載
所有者の印鑑登録証明書 発行されてから3ヶ月以内のもの
実印 所有者本人申請の場合に必要
所有者の委任状 代理人に依頼する場合に必要、所有者の実印を押印

■一時抹消登録申請書(第3号様式の2)

永久抹消登録申請書・一時抹消登録申請書は、国土交通省のウェブサイトからダウンロードして事前に記入しておくか、手続き当日に運輸支局窓口で入手して記入してください。

なお、地域により、自動車税の「自動車税(種別割)申告(報告)書」と「自動車税(環境性能割)申告(報告)書」の提出が必要となる場合があります。

軽自動車の廃車手続きに必要なもの

軽自動車の廃車手続きでは、必要なものが若干異なるので注意してください。例として、永久抹消登録と一時抹消登録については、次のようになっています。

軽自動車の解体返納に必要なもの

解体返納の際には、下記の書類などが必要です。

■軽自動車の解体返納に必要なもの

必要な書類などの名称 内容
自動車検査証返納届出書・解体届出書
自動車登録番号標(ナンバープレート) 前後2枚が必要
自動車検査証(車検証)
使用済自動車引取証明書 車の引き渡し時に引取業者から交付されており、移動報告番号(自動車リサイクル券番号)が記載されている
所有者の申請依頼書 代理人に依頼する場合に必要

■自動車検査証返納届出書・解体届出書(軽第4号様式の3)

解体返納時には、自動車重量税の還付申請を同時に行う必要があります。ただし、車検残存期間が残り1ヶ月以上ある場合のみ適用されるので注意してください。

軽自動車の一時使用中止に必要なもの

一時使用中止の際には、下記の書類などが必要です。

■軽自動車の一時使用中止に必要なもの

必要な書類などの名称 内容
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
自動車登録番号標(ナンバープレート) 前後2枚が必要
自動車検査証(車検証)
所有者の申請依頼書 代理人に依頼する場合に必要
申請手数料 350円

■自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

なお、一時使用中止の手続き時には、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口において、軽自動車税の「軽自動車税(種別割)申告(報告)書」と「軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書」の提出が必要となる場合があるので注意してください。

ちなみに、軽自動車の不正流通防止のため、自動車検査証返納証明書交付申請の際には、車検証の返納について所有者が承諾していることを確認する「軽自動車検査証返納確認書」という書類が交付されます。

廃車手続きの流れ

廃車に必要な書類などを用意したら、どのように手続きを行えばいいのでしょうか。ここでは、普通自動車・軽自動車の廃車手続きの流れについて解説します。

普通自動車の廃車手続きの流れ

普通自動車の廃車手続きは、永久抹消登録と一時抹消登録で一部異なります。具体的には、下記のとおりです。

<普通自動車の永久抹消登録手続きの流れ>

  1. 必要な書類などを用意する。
  2. 車を解体業者に引き渡し、解体処理をしてもらう。
  3. ナンバープレートと移動報告番号・解体報告記録日付などの情報を入手する。
  4. 管轄の運輸支局窓口で申請する。
  5. 運輸支局でナンバープレートを返納する。
  6. 運輸支局に隣接する税申告窓口で自動車重量税の還付手続きを行う。

<普通自動車の一時抹消登録手続きの流れ>

  1. 必要な書類などを用意する。
  2. 管轄の運輸支局窓口で申請する。
  3. 運輸支局でナンバープレートを返納する。
  4. 登録識別情報等通知書が交付される。

軽自動車の廃車手続きの流れ

軽自動車の廃車手続きについても、解体返納と一時使用中止で手順は異なるので注意してください。具体的には、下記のようになっています。

<軽自動車の解体返納手続きの流れ>

  1. 必要な書類などを用意する。
  2. 車を解体業者に引き渡し、解体処理をしてもらう。
  3. ナンバープレートと移動報告番号・解体報告記録日付などの情報を入手する。
  4. 管轄の軽自動車検査協会窓口で申請する。
  5. 軽自動車検査協会でナンバープレートを返納する。
  6. 軽自動車検査協会に隣接する税申告窓口で自動車重量税の還付手続きを行う。

<軽自動車の一時使用中止手続きの流れ>

  1. 必要な書類などを用意する。
  2. 管轄の軽自動車検査協会窓口で申請する。
  3. 軽自動車検査協会でナンバープレートを返納する。
  4. 自動車検査証返納証明書が交付される。

これらは自分で行う場合の流れですが、「自動車引取業の登録」を受けた引取業者に依頼する場合は、必要書類を用意し、車を引き渡すだけで済みます

仕事の関係で運輸支局や軽自動車検査協会へ平日行けない場合には、引取業者に依頼することも検討してみましょう。

廃車手続きにかかる費用

廃車手続きにおいては、さまざまな費用がかかるので注意が必要です。ここでは、廃車手続きにかかる費用について解説します。

手数料

廃車手続きには、運輸支局や軽自動車検査協会での手数料が発生することがあります。具体的には、下記のとおりです。

<廃車手続きに必要となる手数料>

  • 一時抹消登録、一時使用中止:350円
  • 永久抹消登録、解体返納:無料

解体費用

解体費用は、車両を専門の解体業者に引き渡し、車を完全に解体するために必要な費用です。解体業者により価格は異なりますが、2万~3万円程度が目安となります。

車の運搬費用

廃車にする車が自走できない場合や、解体業者の店舗まで積載車(キャリアカー)による陸送が必要な場合には、車の運搬費用が発生します

費用は運搬する距離や解体業者によって異なりますが、数千円から3万円程度が相場とされています。

廃車手続き後に還付されるお金

廃車手続き後には、一部の税金や保険料が還付されることがあります。ここでは、廃車手続き後に還付される可能性があるお金について解説します。

自動車税種別割

自動車税種別割は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課される税金です。通常は5月末までに1年分をまとめて納めますが、永久抹消登録あるいは一時抹消登録の手続き後、余分に支払った未経過月数分の税金が還付されます。

ただし、3月に車の抹消登録をしても、自動車税種別割は還付されないので注意が必要です。また、軽自動車に課される軽自動車税種別割には、還付制度が設けられていません。

自動車重量税

自動車重量税は、車の重量や種別に応じて課されるもので、車の購入時や車検時に納める税金です。普通自動車の永久抹消登録、または軽自動車の解体返納時に同時に手続きすることで、前払いした自動車重量税の未経過分が還付されます

自賠責保険・任意保険の保険料

車の廃車手続きを行うことで、自賠責保険や任意保険の未経過分の保険料も還付される場合があります。自賠責保険の場合、残り有効期間が1ヶ月以上だった場合は、未経過分の還付を受けることが可能です。

なお、任意保険の返戻金の手続き方法は保険会社によって異なるので、加入する保険会社に問い合わせる必要があります。

愛車の廃車手続きはオートバックスカーズへ

廃車手続きは、使用しない車の登録を抹消する手続きです。普通自動車か軽自動車かによって手続きを行う場所が異なったり、永久抹消登録(解体返納)か一時抹消登録(一時使用中止)かによって必要なものも変わったりするので注意が必要です。

車の廃車を検討していても多忙だったり、平日に手続きができなかったりする場合は、信頼と実績のある引取業者に依頼することも可能です。オートバックスカーズは車の引取業登録をしており、安心していただける車引取りを実施しております。

車の廃車をご検討の際は、ぜひオートバックスカーズをご利用ください。

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