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あんしんタイヤ補償約款(2023年9月1日以降ご加入のお客様)

株式会社オートバックスセブンおよびオートバックス加盟店(以下「乙」といいます。)は、乙で新品のタイヤ4本セットを購入・交換されたオートバックス会員のうち、あんしんタイヤ補償に加入されたお客様(以下「甲」といいます。)に対して、本補償約款に基づき補償(以下「本補償」といいます。)を提供します。

第1条【本補償の対象タイヤ】

本補償の対象となるタイヤ(以下「対象タイヤ」といいます。)は、甲が乙よりご購入いただいた際に本補償に加入し、乙が本補償の対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)に取付け作業を行った自動車用新品タイヤ4本セットとします。中古タイヤや乙の店舗以外からご購入されたタイヤ、その他の補償利用によって入手されるタイヤは対象とはなりません。

第2条【本補償の内容】

  1. 第6条に定める本補償の提供期間内に日本国内において、故意、重大な過失または第三者による人為的な行為によらない偶然な単独事故により、対象タイヤにパンク、バーストまたはピンチカットによる損害(以下「損害」といいます。)が生じた場合、乙は甲に対し本補償を履行します。
  2. 本補償は、補償限度額の範囲内で新品タイヤ(4本以内)、取付工賃および関連費用(ゴムバルブ交換費用、窒素ガス充填費用、廃タイヤ処理費用)を補償するものであり、お客様に対する金銭の交付は行いません。
  3. 本補償で提供する新品タイヤは、損害が発生した対象タイヤと同カテゴリー※・同品とします。但し、同品が既に製造終了しているなど、乙からの提供が難しい場合には、同水準以下(乙の判断基準(購入時の価格基準)に拠ります。)の新品タイヤを提供します。 ※夏用タイヤとオールシーズンタイヤは同一カテゴリーとします。
  4. ご提供するタイヤの販売価格と取付工賃および関連費用(ゴムバルブ交換費用、窒素ガス充填費用、廃タイヤ処理費用)の合計額が補償限度額を上回る場合は、差額を甲が負担するものとします。
  5. 対象の損害に伴い発生した、タイヤ以外の損害(ハブ防錆、アルミホイール代金、ナット代金など)やパンク修理代、レッカー代等の費用については本補償の対象とはなりません。

第3条【他制度との重複利用】

甲が本補償の対象となる損害に対し、車両保険、第三者からの賠償、その他本補償以外のサービス等から補償される損害に対しては、本補償を提供しません。

第4条【本補償の補償限度額】

本補償の補償限度額は、対象タイヤ4本の合計金額によって定める加入ランクごとの上限金額を下の表に定めます。(金額は全て税込みとします。)

加入ランク補償限度額
2万円以下1万円
4万円以下2万円
6万円以下3万円
8万円以下4万円
8万円超5万円

尚、補償限度額は新品タイヤ(4本以内)、取付工賃および関連費用(ゴムバルブ交換費用、窒素ガス充填費用、廃タイヤ処理費用)に利用が可能です。

第5条【本補償の提供方法】

  1. 甲は、第2条第1項に掲げる損害が発生した場合、損害発生日から30日以内(損害発生日の翌日を1日目として算出します)かつ、損傷したタイヤの交換(応急用タイヤ等を除く)前に、対象自動車と損害が発生した対象タイヤを乙の店舗へお持込みください。 お持込み時に本書をご提示の上、乙に対し補償利用を申し出る事で本補償の提供を求めることができます。
  2. 甲は、乙に対して本補償の利用実行の申し出の前に損傷したタイヤを交換した(応急用タイヤ等を除く)場合、本補償の提供を受けることはできません。
  3. 補償対象となったタイヤの所有権は、本補償の提供と引き換えに乙へ移転し、乙はこれを廃棄します。ただし、廃棄にかかる費用において補償限度額を超過した場合、差額を甲が負担するものとします。
  4. 交換本数を問わず、本補償の提供を行った時点で本補償は終了し、交換したタイヤに対して新たに本補償に加入することはできません。

第6条【本補償の提供期間】

  1. 本補償の提供期間は、対象タイヤ購入日から加入時に甲が選択した6ヶ月・12ヶ月・18ヶ月のいずれかの期間、又は対象タイヤの溝が1本でも以下の基準に到達した日、いずれか早い日まで(以下「補償期間」といいます。)とします。
    夏用タイヤ、オールシーズンタイヤ...残溝2.0mm以下となった日
    スタッドレスタイヤ...残溝4.0mm以下となった日
  2. 補償期間の開始日は、対象タイヤを購入された日とします。また6ヶ月・12ヶ月・18ヶ月は、月単位で算出し、各月の開始日に該当する日の前日までとします。 例)10月1日の6ヶ月後の場合 → 3月31日まで
  3. 前項にかかわらず、次のいずれかの場合には、補償期間内であっても本補償は失効します。失効した場合、本補償の残存期間に関わらず、いかなる事由においても返金はできません。
    • (1) 甲が対象タイヤを装着した自動車の使用者ではなくなったとき(譲渡・乗換等)
    • (2) 対象自動車が全損・廃車になった場合
    • (3) 対象自動車が日本国外に持ち出された場合(4)甲がオートバックス会員を退会した場合
  4. 前項3.(1)に関しては相続および2親等内の親族間の譲渡による名義変更の場合を除きます。

第7条【本補償の提供回数】

本補償の提供は、第2条記載の損害について、補償期間中1回に限るものとします。
複数回数の事故による損傷をまとめて修理・交換する場合であっても、1回の事故による損害のみが補償提供の対象となります。

第8条【本補償を提供しない場合】

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、補償期間中であっても本補償の提供は行いません。
    • (1) 乙に申し出が無く、新品タイヤへ交換された場合
    • (2) 甲以外の者から補償利用の請求がなされた場合
    • (3) 損害発生日から30日以内(損害発生日の翌日を1日目として算出します)に、第5条1項に記載の条件を満たし、乙へ補償利用の申し出がなされなかった場合
    • (4) 甲が本約款の各規定に従わず、またはこれに違反した場合
    • (5) 本補償の請求にあたり必要な情報、書類を乙に提供いただけない場合
  2. 次の事由によって生じた事故に対しては、本補償の提供は行いません。
    • (1) 甲または甲の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
    • (2) 地震もしくは噴火またはこれによる津波
    • (3) 核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下、同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらによる事故
    • (4) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動
    • (5) 差押さえ、没収など国または公権力の行使
    • (6) 詐欺または横領
    • (7) 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)
    • (8) 法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた事故
    • (9) 通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、浸食、磨減、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、磨減、錆び等)によって生じた損傷
    • (10)対象自動車に存在する欠陥
  3. 次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本補償の提供は行いません。
    • (1) 故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷をいいます。)
    • (2) 盗難・破損・汚損等パンクを伴わずタイヤ(ホイール、チューブを含みます。)に生じた損傷
    • (3) 車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着または装着されているものに生じた損傷および当該ものに起因して生じた損傷
    • (4) タイヤビード部、エアバルブからのエア漏れによる内圧低下であって外傷がないもの
    • (5) 空気圧不足に起因するタイヤバースト(釘ふみなどによるものを除く)
    • (6) タイヤサイドウォールの製造上避けられないジョイント部の凹み
    • (7) 全装着タイヤの一部でも残溝2.0mm(スタッドレスタイヤの場合は4.0mm)を満たさない場合の事故
    • (8) 摩耗・経年劣化によるひび割れ
  4. 乙は、甲が、次のいずれかに該当する場合には、本補償を提供しません。
    • (1) 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
    • (2) 反社会的勢力(注)に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    • (3) 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
    • (4) 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
    • (5) その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
    • (注) 反社会的勢力
      暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他反社会的勢力をいいます。
  5. 前各項各号いずれかの事由に該当する場合において、甲が虚偽の申告またはその他不正な手段によって本補償の提供を受けた時は、乙は甲に対して、乙に生じた損害の賠償を請求します。

第9条【適用地域】

本補償は、日本国内において発生した損害に対してのみ提供します。

第10条【本補償約款の変更】

乙は、相当の予告期間をおいて乙のホームページ(URL:https://www.autobacs.com又は乙の店頭等において変更後の内容(適用開始日を含みます。)をお客様に周知することにより、本補償約款を変更することができるものとし、変更後の最新の約款は乙のホームページ(URL:https://www.autobacs.com/static_html/shp/puncture/top.html)に掲載するものとします。

第11条【補償提供の中止】

乙は、3ヶ月間の予告期間をもってお客様に通知の上、本補償の提供を中止、終了することができます。ただし、社会経済状況の変化、会社経営上の都合その他やむを得ない事由が認められる場合には、お客様に対して予告することなく、直ちに本補償の提供を中止または終了することができます。

第12条【個人情報の使用目的および第三者提供】

本補償運営の目的の他に、新商品情報のお知らせや関連するアフターサービス、市場調査や商品開発、宣伝物・印刷物の送付や営業案内を目的として引受保険会社より乙に提供されます。

第13条【準拠法・合意管轄裁判所】

本補償約款の準拠法は日本法とし、また本補償に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

本補償約款は2023年9月1日から適用を開始します。

なお、2023年8月31日以前にご加入のお客様におかれましては、ご加入時の約款(2018年8月1日制定)(以下「旧約款」といいます。)第10条【本補償約款の変更】の定めにかかわらず2023年9月1日以降も旧約款が適用され、本補償約款は適用されないものとします。
詳しくは、乙のホームページをご確認ください。

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