四輪車と自転車の事故

交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の過失割合についてご説明します。

同程度の道幅の交差点での事故
事故状況

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信号機のない交差点での直進自転車と直進四輪車の出会い頭の衝突事故です。
同程度の道幅の場合の基本過失割合です。

基本過失割合

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自転車は軽車両(道路交通法2条1項11号)として定められており、四輪車や二輪車と同様に道路交通法の定めにしたがって走行しなければなりません。
ただし、四輪車と自転車では、自転車のほうが交通弱者となること、また、速度が遅くなることを前提として、四輪車に大きな過失があります。
この事故では、自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合です。

自転車の進路変更に伴う事故

前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故

前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
事故状況

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あらかじめ前方にいた自転車Aが、前方にある障害物を避けるために進路変更した際に、後方から直進してきた四輪車Bと接触した場合の過失割合です。

基本過失割合

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前方に障害物があるとき、前方の同一進路を走る自転車Aが障害物を避けるために進路変更を行い、後続の直進してきた四輪車Bと接触した場合の基本過失割合はA:10%、B:90%です。
前方に障害物がある場合、前方を走る自転車が進路変更する可能性を後続車のドライバーでもある程度想定できることから、後続車のドライバーはより注意が必要となります。なお、進路変更する際は、自転車も後続車に適切に進路変更の合図をする必要があります。

本サイトご利用にあたってのご注意
本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。

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