高速道路において、加速車線から本線車道に合流する四輪車と、本線車道を走行中の四輪車が衝突した場合の過失割合です。
加速車線から本線車道に入ろうとする場合は、本線車道を走行する自動車の進行を妨げてはならない(道路交通法75条の6、1項)と定められています。
一方、本線車からは合流車が確認できるので、スピードを落としたり車線変更をしたりするなど、衝突を避ける措置をとることが可能なことから、本線車道を走行中の車両にも30%の過失があります。
そのため、A:30%、B:70%が基本過失割合です。
四輪車同士の事故の過失割合についてご説明します。
高速道路上を走行中の四輪車Aが、前を走る四輪車Bの急ブレーキによって追突した事故です。
高速道路上で前を走る四輪車が理由のない急ブレーキをかけたために後続の四輪車が追突した場合、基本の過失割合はA:50%、B:50%です。
BがAに対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合は、Aの過失の有無について慎重な検討が必要とされています。
また、追越車線での事故の場合は、Bに対して10%の過失が上乗せされることがあります。
本サイトご利用にあたってのご注意
本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。