信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。
信号機のない同幅員の交差点において、直進車同士が同程度のスピードで衝突した場合の過失割合です。
道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています。(道路交通法36条1項1号)
そのため、左方のAの過失が10%少なくなり、Aに40%、Bに60%が基本過失割合です。
なお、一方の道路が、優先道路・広路・一時停止標識がある場合、または、T字路交差点である場合は、この割合は適用されません。
同じ道路に反対方向から進入した場合の事故の過失割合についてご説明します。
信号機のない交差点で、直進車と対向右折車が衝突した場合の基本過失割合です
車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車のほうが優先度が低くなります。
その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。
このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する義務があります。
そのため、A:20%、B:80%が基本過失割合です。
本サイトご利用にあたってのご注意
本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。