信号機のある横断歩道上の事故の過失割合についてご説明します。
歩行者が青信号で横断を開始し、四輪車が赤信号で交差点に進入した場合の過失割合です。
横断歩道上に歩行者がいる場合には、車は横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはいけないと定められている(道路交通法38条)など、歩行者は強く保護されています。
当然、青信号で横断を開始した横断歩道上の歩行者には、原則としてどのような状況であっても過失がありません。
そのため、赤信号無視の四輪車に100%の過失があります。
駐車場の通路上で、歩行者と四輪車が衝突した場合の過失割合です。
四輪車90%:歩行者10%が基本過失割合です。
駐車場内の通路は四輪車が駐車場内を移動するためのものでありますが、歩行者が通行する場所でもあります。
そのため、四輪車には歩行者が歩くことを想定し、歩行者の通行を妨げないようにする大きな責任があります。
その一方で、歩行者も四輪車が通行することを予想し、安全を確認する義務があります。
本サイトご利用にあたってのご注意
本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。